大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)414 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大矢和徳の上告趣意は、原審において主張判断を経ていない事項に関する

憲法一四条違反の主張及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年四月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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